2016年02月08日
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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成28年2月8日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 1自己株式の取得を行う理由
    株主還元の強化、資本効率の向上および機動的な資本政策の実施を目的として、自己株式を取得するものであります。
  2. 2取得に係る事項の内容
    (1)取得対象株式の種類 普通株式
    (2)取得し得る株式の総数 45,000,000株(上限)
    (平成28年1月末日の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.40%)
    (3)株式の取得価額の総額 60,000,000,000円(上限)
    (4)取得期間 平成28年2月9日~平成28年3月31日
    (5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
    1. 1東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付
    2. 2自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付

    なお、(5)取得方法の「1.」につきましては、平成28年2月9日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により33,000,000株(上限)の取得を予定しております。取得株価など具体的な取得方法は決まり次第お知らせいたします。

(参考)平成28年1月末日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 833,474,435株
自己株式数 14,948,234株

以上

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