当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、当社株式の売買の利便性の改善と、それによる流動性の向上を図ることを目的としまして、株式の併合(2株を1株に併合)、単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)及び発行可能株式総数の変更(33億6,900万株から17億株に変更)を決定し、これらに係る議案を平成26年6月開催予定の第112回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本議案が株主総会におきまして可決ご承認いただきました場合、株式併合等の効力発生日はいずれも平成26年10月1日を予定しております。
記
- 1株式の併合
- 1併合する株式の種類:普通株式
- 2併合の方法・比率
平成26年10月1日(水)をもちまして、平成26年9月30日(火)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、2株につき1株の割合をもって併合いたします。
- 3併合により減少する株式数等
株式併合前の発行済株式総数 1,696,845,339株(平成26年3月31日現在)
―) 株式併合により減少する株式数 848,422,670株
株式併合後の発行済株式総数 848,422,669株- ※「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。なお、当社は新株予約権を発行しておりません。
- 4併合により減少する株主数
本株式併合を行った場合、1株のみご保有の株主様は、株主たる地位を失うこととなります。(平成26年3月31日現在258名(総株主数の0.4%)その保有される株式数258株(発行済株式総数の0.0%))これらの株主様の株式は、株式併合後1株に満たない端数となりますことから、下記(5)に記載の通り一括処分の上処分代金を分配いたします。また、本株式併合の効力発生日までに、会社法第192条第1項の定めにより、その単元未満株式を買取ることを当社に請求することもできます。
- 51株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
- 6併合の条件
平成26年6月27日に開催予定の当社第112回定時株主総会におきまして、株式併合に係る議案並びに単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に係る定款の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
- 2単元株式数の変更について
- 1変更の内容
平成26年10月1日(水)をもちまして、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
- 2変更の条件
平成26年6月27日に開催予定の当社第112回定時株主総会におきまして、株式併合に係る議案並びに単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に係る定款の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
- 3発行可能株式総数の変更について
- 1変更の内容
前述の「1. 株式の併合」にてご説明しましたとおり、当社の発行済株式総数が半減するところから、これにあわせ現状の発行可能株式総数も半減させることといたします。具体的には、平成26年10月1日(水)をもちまして、発行可能株式総数を33億6,900万株から17億株に変更いたします。
- 2変更の条件
平成26年6月27日に開催予定の当社第112回定時株主総会におきまして、株式併合に係る議案並びに単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に係る定款の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
- 4今後の日程
- 1取締役会開催日 平成26年5月12日(本日)
- 2取締役会開催日(株主総会の招集の決議) 平成26年5月下旬(予定)
- 3定時株主総会開催日 平成26年6月27日(予定)
- 4株式併合の効力発生日 平成26年10月1日(予定)※
- 5単元株式数変更の効力発生日 平成26年10月1日(予定)※
- 6発行可能株式総数変更の効力発生日 平成26年10月1日(予定)
- 7株主様宛株式併合割当通知の発送 平成26年11月上旬(予定)
- 8端数株式の処分代金の支払い開始 平成26年12月上旬(予定)
- ※上記のとおり、本株式併合及び単元株式数変更の効力発生日は平成26年10月1日ですが、株式会社東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成26年9月26日です。また、証券保管振替機構(ほふり)では平成26年9月25日から平成26年9月30日まで、各口座機関によってはこの日以前から、単元未満株式の買取請求の受付を一時的に停止いたします。
以上