当社は、本日開催の取締役会で、自己株式の取得について、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 105 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
当社は、当社 III 種優先株式および IV 種優先株式を買い受けることにより普通株式の価値の潜在的希薄化を回避し、配当負担を軽減するため、会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することといたしたいと存じます。
なお、本議案が承認可決され、当社が III 種優先株式および IV 種優先株式を上限数取得した後には、自己株式として当社取締役会の決議により消却する予定でございます。この消却を実施いたしました場合、平成 14 年 12 月に債務の株式化により発行いたしました全ての優先株式の消却が完了することになります。
記
- 1取得する株式の種類および種類ごとの数
- III 種優先株式
- 上限 25,000,000 株
(上限数取得した場合の III 種優先株式発行済株式総数に対する割合 100%)
- IV 種優先株式
- 上限 25,000,000 株
(上限数取得した場合の IV 種優先株式発行済株式総数に対する割合 100%)
- 2株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額
- 金銭等の内容 :
- 金銭
- 総額 :
- 上限 40,000 百万円
- 3株式を取得することができる期間
平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 105 回定時株主総会終結の翌日から 1 年間
(ご参考)
優先株式の現状について(概要)
- 1当社が平成 14 年 12 月に債務の株式化により発行した 4 種類の優先株式のうち、I 種優先株式は平成 19 年 3 月までに当社が全数を取得の上消却し、また、II 種優先株式は平成 17 年 1 月に当社が全数を有償で強制消却したため、優先株式は現在次のような状況にあります。
I 種優先株式 II 種優先株式 III 種優先株式 IV 種優先株式 合計 発行数(千株) 37,500 37,500 25,000 25,000 125,000 払込金額(億円) 300 300 200 200 1,000 現状(千株) - - 25,000 25,000 50,000 取得請求
(旧商法下の転換請求に相当)
開始時期- - 平成 22 年
10 月平成 24 年
10 月- 配当率(*) - - 日本円
TIBOR+
1.500%日本円
TIBOR+
2.000%- 株主 - - (株)みずほコーポレート銀行 - * 基準金利は期初時点の TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)1 年物 - 2普通株式希薄化の減殺効果
平成 19 年 4 月 1 日に当社が株主から III 種優先株式および IV 種優先株式の取得請求を受け、これと引換えに優先株式の払込金額(1 株につき 800 円)を取得価額(1 株につき603 円)で除した数の普通株式を交付する(旧商法下の普通株式への転換に相当)と仮定した場合、普通株式の増加数は 66,334,990 株となり、この増加数は当社発行済普通株式総数(1,696,845,339 株)の 3.9%に相当します。
- 3取得資金について
手元自己資金を充当する予定です。
以上