必要な準備や罰則などについて詳しく解説します!

2022年4月から白ナンバーも点呼時のアルコールチェックが義務化!必要な準備や罰則などについて詳しく解説します!

2022年4月から、改正道路運送法規則が順次施行されていきます。運転前後(以降“点呼”)のアルコールチェックは今まで運送・輸送事業者(緑ナンバー)のみが対象でしたが、今回自社製品などを搬送のため自動車を使用する事業者(白ナンバー)まで対象が拡大されました。自動車を使用する事業者として取り組むべき内容や違反時の処分など、今回の改正から対象となる事業者(白ナンバー)の方々向けに、アルコールチェックの内容を中心に、改正道路運送法規則について解説しています。

アルコールチェックの対象が拡大された背景

これまで、一定台数以上の自動車を保有し、自動車を使用する事業者が配置しなくてはならない安全運転管理者にも、運転前の運転者に対してアルコールチェック等が義務付けられていました。しかし、運送事業者が配置しなくてはならない運行管理者とは異なり、運転後の酒気帯びの有無の確認や、その確認内容を記録することは義務付けられておらず、またその確認方法についても具体的には定められていませんでした。しかし、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行う業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとなりました。

アルコールチェックの義務化とは

2011年(平成23年)5月1日より、国土交通省は飲酒運転撲滅を目指し、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼(運転の前後)において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することを義務化していました。そして今回から対象となるのは、今まで対象とされていなかった白ナンバーの方々です。対象や開始時期、やるべき内容について解説していきます。

2022年4月からの対象範囲

2022年4月から下記条件どちらか1つでも該当する企業は、アルコールチェックをしなくてはなりません。また、該当する企業は、安全運転管理者の選任も必須となっています。

施行は4月からと10月からの2段階

2022年4月1日から運転前後でのアルコールチェックが必須となり、さらに同年10月1日からは、チェック時にアルコール検知器を使用しなくてはならなくなるなど、段階的に厳格化していきます。また、その確認記録も保存が義務付けられますので、内容についてしっかりと把握しておきましょう。

チェック方法

目視でのチェックやアルコール検知器を使ったチェックは、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了時や退勤時に対面で行うことが原則ですが、直行直帰や運転者が遠隔地にいるなど対面が困難な場合は、対面に準ずる方法で確認が取れれば問題ありません。

記録する内容

4月1日より、アルコールチェックを行った場合は、その記録を残さなくてはなりません。記録として残さなくてはならないこととは何か、しっかりと把握しておきましょう。

アルコールチェックを行うために必要なもの

2022年4月から始まるアルコールチェックの義務化は、10月から検知器を使ったアルコールチェックが必須になります。またアルコールチェックは安全運転管理者が行わなくてはならないので、これから安全運転管理者を選任する事業者は、検知器の内容と合わせて確認しておきましょう。

アルコール検知器

2022年10月1日からのアルコールチェックは、アルコール検知器を使用しなくてはなりません。その際、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の使用が求められています。また、アルコール検知器の「常時正常に保持する」ことも求められていますので、どういったものが必要になり、どう対応すればよいか、内容についてしっかり確認しましょう。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器

呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものになります。
*アルコールを検知し、原動機が始動できないようにする機能を有するものも含む

「常時有効に保持する」とは

正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを指します。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用・管理し、保守や定期的な故障の有無を確認し、故障がないものを使用し続けなくてはなりません。

安全運転管理者

一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、安全運転管理者の選任は義務付けられています。自動車の安全な運転に必要な業務を担ってきましたが、今後はアルコール検知器を使った確認、その確認記録の保存なども、求められていきます。安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出する必要があります。

アルコールチェックの義務を怠った場合

アルコールチェックの義務を怠った場合に対する直接的な罰則は、現時点では設けられていません。しかし、もし業務中に飲酒運転で検挙された場合は、その背後責任について徹底的に捜査が行われ、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認が行われます。その際には、飲酒運転の防止を図るための措置の実施状況についての報告などを求めることとなっており、安全運転管理者を解任や、場合によっては命令違反として罰則を科される場合もあり得ます。もちろん、運転者の飲酒運転に対する処分や罰則はそのまま適用されますので、いま一度確認しておきましょう。

飲酒運転の行政処分

飲酒運転に対する行政処分は下記になります。主に運転者が対象です。ちなみに、運送事業者が違反を犯してしまった場合は、さらに重たい処分となります。合わせて確認しておきましょう。

飲酒運転の罰則

飲酒運転に対する罰則は下記になります。運転者だけでなく、提供した人、また酒類を提供した人や飲酒運転の自動車に同乗した人も対象です。

まとめ

少しの気の緩みで社会的代償を大きなものにしてしまうのが、飲酒運転です。その違反行為に対する行政処分や罰則だけでなく、悪質な場合にはさらに重い罰則が適用される可能性も十分にあり得ることから、企業としての信頼や事業継続も、危ういものになってしまいます。運転者や安全運転管理者だけでなく、企業全体で日頃から安全運転に対する意識を高くもち、4月1日から順次始まるアルコールチェックについても、準備を万全に整え、抜かりなく実施していきましょう。

<参考>

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