2018年08月03日
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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成30年8月3日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 1自己株式の取得を行う理由
    資本効率の向上および機動的な資本政策の実施を目的として、自己株式を取得するものであります。
  2. 2取得に係る事項の内容
    (1)取得対象株式の種類 普通株式
    (2)取得し得る株式の総数 50,000,000株(上限)
    (平成30年7月末日の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合6.34%)
    (3)株式の取得価額の総額 80,000,000,000円(上限)
    (4)取得期間 平成30年8月6日
    (5)取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付

    なお、(5)取得方法につきましては、平成30年8月6日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得を予定しており、取得株価など具体的な取得方法は決まり次第お知らせいたします。

  3. 3その他
    当社は、株主であるトヨタ自動車株式会社より、その保有する当社普通株式をもって応ずる意向を有している旨の連絡を受けております。

(参考)平成30年7月末日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 788,455,641株
自己株式数 59,967,028株

以上

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