一般的にトラックは大型、中型、小型、軽と分類されている。
道路運送車両法の保安基準では、軽トラックが軽自動車の規格に準じており、全長3.3m(3.4)以下、全幅1.4m(1.48)以下、全高2m以下、排気量660cc以下が軽自動車とされる。( )内数値は平成10年10月1日以降の製造車に適用。
これ以上の大きさのトラックは小型トラックと普通トラックに分類される。これは乗用車の小型5・7ナンバーと普通3ナンバーと同じ分類で全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下、最大積載量2トン未満が小型に分類される。この線を境にして、税金や任意保険料が大きく変化し、小型車は4ナンバー、普通車は1ナンバーとされる。さらにすべての車両の上限として、全長12m、全高2.5m、車両総重量25トン以下という基準がある。
一方、大型トラックの分類は道路交通法による自動車運転免許制度によって分類されている。普通免許で運転できる車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満を中型トラックとし、それ以上のものを大型トラックと分類する。

