トラックゼミナール
車両寸法・総重量・最大積載量等による分類
車軸・駆動軸のバリエーション
その他のバリエーション
主なトラックの架装
細かな基準が定められているトラックの寸法と重量
自動車は、道路運送車両法及び道路交通法により区分されています。道路運送車両法では車両寸法により、軽、小型、普通と区分され、登録、自動車検査などはこれに基づいています。ただし、普通トラックにおいては、車両総重量・積載量により適用される保安基準、検査の有効期間等が異なる場合があります。道路交通法では車両重量により普通、大型に区分され、運転免許証、交通取締りなどはこれに基づき実施されています。
自動車の重量計算
車両重量=シャシ重量+荷台重量
車両総重量=シャシ重量+架装物重量+人員重量
※
+最大積載量
※人員重量=乗車定員×55kg
道路運送車両法による区分(軽を除く)
区分
車両寸法(全長×全幅×全高)
ナンバー
小型
4.7m以下×1.7m以下×2m以下
4
普通
12m以下×2.5m以下×3.8m以下
※
1
※最大の車両寸法は、道路運送車両法の保安基準にて規定しているものを参考に記載
道路交通法による区分
区分
車両総重量又は最大積載量
必要となる免許
普通
車両総重量5トン未満
かつ最大積載量3トン未満
普通自動車免許
中型
車両総重量11トン未満
かつ最大積載量6.5トン未満
中型自動車免許
大型
大型自動車免許
※最大の車両総重量は、道路運送車両法の保安基準にて規定しているものを参考に記載
※特別な規制緩和については省略しています。
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